業界最高到達率!メールアドレス販売のテムス!会員獲得・集客率UPには、是非当社のメールアドレスを、お使い下さい!
業界最高到達率!属性別メールアドレス販売のテムス
特定商取引・利用規約など

スパムメールは、犯罪です!ですが正しく送信すれば合法です
正しい知識を身に付けて、違法なスパムメールの配信は、やめましょう。
送信する前に、下記を参考にして確認して下さい

未承諾広告※の送り方を解説します。
■特定商取引法による対応のポイント
事業者が広告メールを送信する場合には、以下の事項が義務づけられています。

昨年12月より、メール送信に関して、法改正がありました。
個人の方へなどは、配信が出来なくなりましたので、弊社が販売するアドレスの、
個人ドメインなどには、配信をするのは、違反になります。
法人の方のドメインや、個人でも個人事業主などの、ネット上で不特定多数に方より、
受信を受け付けている方へのみ配信して下さい。
※法人ドメインなどのみを、別途抽出するサービスも有料でしておりますので、お問い合わせ下さい。

<表示義務>
  1. 特定電子メール(未承諾広告メール)である旨(メールの表題部に「未承諾広告※」と表示)
  2. 送信者の氏名又は名称及び住所
  3. 特定電子メールの送信に用いた事業者の電子メールアドレス(いわゆるFrom欄に表示しなければいけません)
  4. 送信者が受信するための電子メールアドレス
  5. 消費者の請求等に基づかずに広告の提供を行うときには、その旨消費者が電子メールによる広告の受け取りを希望しない旨を、事業者に対して連絡するための方法
<再送信禁止>

消費者が、事業者に対して特定電子メール(未承諾広告メール)の受け取りを希望しない旨の連絡を行った場合には、その消費者に対する特定電子メール(未承諾広告メール)の再送信を禁止しています

<架空電子メールアドレスによる送信の禁止>

自己又は他人の営業につき広告又は宣伝を行うための手段として送信者がプログラムを用いて作成した電子メールアドレスに宛てた電子メールの送信は禁止されています



【請求・承諾に基づかずに送信される広告メールへの表示例】

1.事業者=送信者の場合

事業者=送信者


2.事業者≠送信者の場合

事業者≠送信者

■再送信禁止について

受信を希望しない旨を表示した者に対する再送信の禁止

前述の表示義務に基づいて表示された受信拒否をするための連絡方法にしたがって受信を希望しない旨を通知した消費者に対する広告メールの再送信を禁止しています。これにより、消費者が受信拒否の通知を行った場合、消費者から特に条件を付さない限り、当該事業者からの広告メールはいっさい送信されなくなります。

【受信拒否の連絡をメールで行う場合の表示例】

受信拒否の連絡

受信拒否の通知を行う場合には、広告メール中に表示されている電子メールアドレス宛に、以下の事項を通知して下さい。

  1. 受信を拒否する自己の電子メールアドレス(いわゆるFROM欄への表示で可)
  2. 受信拒否する旨(受信を拒否する内容及び期間について特に希望がある場合にはその旨)


利用規約

利用規約
第一条   購入と同時に利用規約に同意したとする
第二条   購入者は、購入後の使用に関して一切の責任を持つものとする
第三条   法律に触れるような事の無い様に使用する
第四条 購入後のトラブルなど購入者自身で対応する
第五条   購入した商品を、あらゆる方法で転売・譲渡をしてはならない
第六条   アドレスは、生き物ですので完全たる保障はしないとする
第七条   購入者の損害について一切の責任を負わないものとする
第八条 DM配信代行に関わる事での虚偽申告などをしてはならない
第九条 DM配信代行でのサービスで弊社に不利益が生じた時は、依頼人が全てを保証する
第十条 情報者は、購入後思い違いなどの理由で返品などは出来ないものとする
第十一条 情報の返品・返金は、如何なる場合も出来ないもとする
第十二条 その他、犯罪行為など他者が不利益になる様な事は、してはならい


会社概要




   Copyright 2005-2009 TEMS All rights reserved