正しい知識を身に付けて、違法なスパムメールの配信は、やめましょう。 送信する前に、下記を参考にして確認して下さい
未承諾広告※の送り方を解説します。 ■特定商取引法による対応のポイント
事業者が広告メールを送信する場合には、以下の事項が義務づけられています。
昨年12月より、メール送信に関して、法改正がありました。
個人の方へなどは、配信が出来なくなりましたので、弊社が販売するアドレスの、
個人ドメインなどには、配信をするのは、違反になります。
法人の方のドメインや、個人でも個人事業主などの、ネット上で不特定多数に方より、
受信を受け付けている方へのみ配信して下さい。
※法人ドメインなどのみを、別途抽出するサービスも有料でしておりますので、お問い合わせ下さい。
<表示義務>
- 特定電子メール(未承諾広告メール)である旨(メールの表題部に「未承諾広告※」と表示)
- 送信者の氏名又は名称及び住所
- 特定電子メールの送信に用いた事業者の電子メールアドレス(いわゆるFrom欄に表示しなければいけません)
- 送信者が受信するための電子メールアドレス
- 消費者の請求等に基づかずに広告の提供を行うときには、その旨消費者が電子メールによる広告の受け取りを希望しない旨を、事業者に対して連絡するための方法
<再送信禁止>
消費者が、事業者に対して特定電子メール(未承諾広告メール)の受け取りを希望しない旨の連絡を行った場合には、その消費者に対する特定電子メール(未承諾広告メール)の再送信を禁止しています
<架空電子メールアドレスによる送信の禁止>
自己又は他人の営業につき広告又は宣伝を行うための手段として送信者がプログラムを用いて作成した電子メールアドレスに宛てた電子メールの送信は禁止されています
【請求・承諾に基づかずに送信される広告メールへの表示例】
1.事業者=送信者の場合
2.事業者≠送信者の場合

■再送信禁止について
受信を希望しない旨を表示した者に対する再送信の禁止
前述の表示義務に基づいて表示された受信拒否をするための連絡方法にしたがって受信を希望しない旨を通知した消費者に対する広告メールの再送信を禁止しています。これにより、消費者が受信拒否の通知を行った場合、消費者から特に条件を付さない限り、当該事業者からの広告メールはいっさい送信されなくなります。
【受信拒否の連絡をメールで行う場合の表示例】

受信拒否の通知を行う場合には、広告メール中に表示されている電子メールアドレス宛に、以下の事項を通知して下さい。
- 受信を拒否する自己の電子メールアドレス(いわゆるFROM欄への表示で可)
- 受信拒否する旨(受信を拒否する内容及び期間について特に希望がある場合にはその旨)
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